生前贈与についてのQ&A その62

贈与税の申告を忘れており、10年以上が経過してしまいました。贈与税の消滅時効は6~7年と聴いたことがあります。さすがに10年も経過しているので贈与税の追徴課税はされないと思いますがどうですか?

(贈与についてのQ&A その5961を参照。)

 贈与税の消滅時効については、原則として67年とはなりますが、例外もございます。例えば、贈与者がお亡くなりになり相続が開始した場合に、贈与の証拠がない場合には、例え贈与から10年以上が経過している場合であっても今度は相続税として課税の対象になることもあります。

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