生前贈与についてのQ&A その57

不動産を贈与する場合の登記の登録免許税の計算についても、贈与税と同じように不動産価格を計算しなければなりませんか?

(贈与についてのQ&A その56を参照。)

 不動産を贈与する場合の登記の登録免許税については、建物については固定資産税評価額を基に不動産価格を計算しますので、贈与税の場合と同様です。

それに対し、土地については贈与税の計算方法とは異なり、路線価ではなく固定資産税評価額による計算となりますので、登記の際には土地、建物の両方とも固定資産税評価額により計算するものだと考えてください。

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