生前贈与についてのQ&A その49
相続時精算課税制度を選択すると「小規模宅地の特例」が適用されなくなると聴きましたが、「小規模宅地の特例」とは具体的にどのような特例ですか?
(贈与についてのQ&A その47を参照。)
小規模宅地の特例は相続税の負担を軽減するための制度で、相続や遺贈によって取得した土地に適用されます。特に被相続人(亡くなった人)が住んでいた土地や事業に使われていた土地に対して、一定の要件を満たすと大幅な節税が可能となります。
最大で土地の評価額(相続税の課税対象の基礎となる額)を80%減額することができます。
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