生前贈与についてのQ&A その44
「結婚・子育て資金の一括贈与に関する非課税措置」を利用して、祖父から500万円、祖母から500万円の贈与を受けて金融機関で所定の手続きも済ませましたが、その後、口座残高のある状態で祖父が亡くなってしまいました。 結婚・子育て資金口座を開設している金融機関に祖父が亡くなったことを届け出る必要はありますか?
(贈与についてのQ&A その27~43を参照。)
速やかに贈与者が亡くなったことを届け出る必要があります。
お亡くなりになった祖父と生存する祖母がそれぞれ贈与した金額を按分割合で計算し、祖母が贈与した金額に該当する金額を引き続き結婚・子育て資金の非課税枠として利用することが可能です。
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