生前贈与についてのQ&A その42
「結婚・子育て資金の一括贈与に関する非課税措置」を利用して、祖父から1000万円の贈与を受けて金融機関で所定の手続きも済ませ、出産を海外でするため、渡航費や宿泊費用として300万円を出金しました。 このような場合は何か問題になりますか?
(贈与についてのQ&A その27~41を参照。)
出産のために遠隔地や海外に渡航する際の交通費や宿泊費は「結婚・子育て資金の一括贈与に関する非課税措置」の対象外となりますので、適用を受けることができません。
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