生前贈与についてのQ&A その29

「結婚・子育て資金の一括贈与に関する非課税措置」を利用し、祖父から300万円の贈与を受けて、そのお金で新居で済むための家具や家電を購入しようと思いますが問題ありませんか?

(贈与についてのQ&A その2728を参照。)

新居の敷金・家賃等の入居費用は、「結婚・子育て資金の一括贈与に関する非課税措置」の適用を受けることが可能ですが、新居の家具・家電の購入費は適用を受けることはできませんので注意が必要です。

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