生前贈与についてのQ&A その23

「教育資金贈与の非課税特例」を利用していますが、教育資金を使いきれずにお金が残った状態で受贈者(贈与を受けた孫や子)が30歳の誕生日を迎えてしまいました。 残っている教育資金はどのような扱いになりますか?

(贈与についてのQ&A その1822を参照。)

残っている教育資金に贈与税が課税されることになります。

ただし、残っている教育資金が110万円以下であれば、暦年課税による年間110万円贈与の非課税枠を利用することにより、贈与税は非課税となります。

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