生前贈与についてのQ&A その19
「教育資金贈与の非課税特例」は学校以外の学習塾やスイミングスクール等のスポーツなどの学費には適用されませんか?
(贈与についてのQ&A その18を参照。)
学校以外の学習塾やスイミングスクール等のスポーツなどに関する費用に充てることも可能です。ただし、500万円までがその上限額となります。
それ以外でも、ピアノや絵画の先生をつけて指導料を支払う場合にも適用を受けることができます。
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