遺言についてのQ&A その100

遺言書を作成してから亡くなった友人がいますが、その友人の妻から「相続税についてのお尋ねの通知」が税務署から届いたと聴きました。 この「相続税についてのお尋ねの通知」が届くと必ず相続税を納めなければならないのですか?

(遺言についてのQ&A その9899参照)

 

絶対に相続税を納めなければならい、ということではありません。

QA99でも述べたとおり、税務署は生前から被相続人(亡くなった方)の収入や資産内容を把握しており、現役の時に高額所得者であったり、資産運用で運用成績が良く資産を保有していた方については、相続開始時にある程度の相続財産があるはずだと判断してきます。

そのような、相続財産が多額だと思われる方に対して「相続税についてのお尋ねの通知」が送られます。つまり、相続税の申告をしなければならない可能性が高い相続人に対して、「相続税の申告が必要かもしれないので注意してくださいよ」という注意喚起の意味合いで送られてくるものです。

したがって、相続人が相続財産調査を行った結果、相続税の申告をする必要がない財産総額であれば、相続税の申告をする必要もなく、相続税を納める必要もありません。

 

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