遺言についてのQ&A その93
以前は自分が経営者で、現在は息子が社長となっている法人(株式会社)に対して遺贈をした場合、会社の方ではどのような税金がかかるのでしょうか?
(遺言についてのQ&A その90~92参照)
株式会社の株主に相続税がかかることがあります。
株式の大半を親族によって保有されている会社のことを同族会社といい、同族会社に対して資産を遺贈すると、株価の価値が上がります。つまり、その遺贈を受けた会社の株主は株価が上がった分だけ得をします。したがって、遺贈により株価が上昇した場合には、その上昇した株価の金額に応じて相続税が課税されることになります。
≪相続・遺言・生前贈与の相談2,000件以上の実績≫
≪債務整理1,300件以上の実績≫
司法書士事務所リーガルスクウェアは、 2005年の開業以来、18年以上にわたり債務整理の手続きをしてまいりました。
非常に多くの方のご相談をお受けし1,300件以上の実績がございます。
また、相続・遺言・生前贈与についても2,000件以上のご相談をいただき、多くの方々の「想い」を一緒に考え、ご家族の未来へ「たくす」お手伝いをしてきました。
どんなことでも構いませんので、債務整理にお悩みの方、相続・遺言・生前贈与について想いを聴いてほしいという方はお気軽にご相談下さい。お客様の立場になり「一緒に考える」ことを大切にしております。
安心してお任せ下さい。
- ご相談は無料です
- 平日の夜間、土日祝日のご相談も対応致します
- ホームページにて解決実例集を数多く掲載しております。一度ご覧ください
- 債務整理、相続・遺言・生前贈与等以外のご相談も承っております。
詳しくはホームページをご覧ください。