遺言についてのQ&A その87
法人に対して遺贈するといった内容の遺言書を作成しましたが、その後、その法人が解散してなくなってしまいました。 ただし、遺言書を書き換えるのも面倒なのでそのままにしておこうかと思いますが、その場合に何か問題はありますか?
(遺言についてのQ&A その85~86参照)
遺産を受け取るはずだった法人が解散、清算結了の登記までしていまい、法人格がなくなってしまった場合には遺贈ができなくなることは前述しましたが、遺言書を書き換えることなくそのままの状態にしておくと、遺贈の相手方がいないことになりますので、その場合には法定相続人に権利が移り、法定相続人が相続をすることになります。
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