遺言Q&A81

清算型遺贈で不動産売却代金の割合を自由に決めても問題ない?

【質問】

子ども3人の兄弟仲が悪く、不動産を公平に分けることが難しいため、清算型遺贈の方法で遺言書を作成しようと考えています。
不動産を売却した後の代金を、長男に10分の6、二男に10分の2、三男に10分の2の割合で相続させる内容にしたいのですが、このような割合設定に問題はありますか?

【回答】

結論として、問題ありません。
清算型遺贈においては、不動産売却後の代金の分配割合を法律で制限している規定はなく、遺言者の自由意思で決めることが可能です。
そのため、長男に10分の6、二男・三男に各10分の2という割合でも有効です。

ただし、注意すべきは「遺留分(いりゅうぶん)」の侵害です。
遺留分とは、法律で保障された最低限の相続割合のことで、子が相続人の場合、各人の法定相続分の2分の1が遺留分になります。

今回のケースで、他に預貯金などの財産がほとんどない場合、二男・三男の遺留分はそれぞれ全体の6分の1です。
したがって、10分の2(=5分の1)の相続では一見公平に見えても、遺留分を下回る可能性があります。
もし遺留分を侵害した場合には、二男・三男から遺留分侵害額請求(旧・遺留分減殺請求)を受けるリスクが生じます。

【ポイント】

  • 清算型遺贈では分配割合を自由に設定できる。

  • ただし、遺留分を侵害しない範囲での設計が不可欠。

  • 遺留分を下回ると、後に金銭請求を受けるおそれがある。

【まとめ】

清算型遺贈は、不動産を売却して金銭で公平に分ける有効な方法ですが、自由度が高い反面、遺留分への配慮が不可欠です。
遺言書を作成する際には、各相続人の遺留分を正確に把握し、司法書士や税理士など専門家の確認を受けて作成することがトラブル防止の鍵です。
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