遺言についてのQ&A その79

生前に父は、信託銀行に勧められて公正証書遺言を作成し、さらに遺言執行者にその信託銀行を指定しました。ただし、その後にやはり遺言書を新しく作成しなおして、遺言執行者についても知り合いの司法書士にしたいという父の希望で、父が信託銀行に話を何もしないまま無断で遺言書を作成してしまいました。 信託銀行には何も話をしなくてもよいのでしょうか?

(遺言についてのQ&A その78参照)

原則として、遺言書の撤回や再作成は、遺言者の自由意志に基づくものであるため、遺言書を作り直すことは可能です。

ただし、従前の遺言書に遺言執行者に指定されている信託銀行に何も話をしないと、相続開始の時にトラブルとなる可能性がございます。したがって、遺言書を作成してしまった後であっても、信託銀行には従前の遺言書を撤回したうえで新たな遺言書を作成したことと、遺言執行者についても変更をしたため、遺言執行者の指定に関する契約解除の手続きをしたいという意向を伝えたうえで、契約解除をしていただく必要がございます。

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