遺言についてのQ&A その77
生前に父から遺言書を作成してあるので、そのとおりに遺産を分けるように言われていましたが、不動産を長男である私に相続させるという内容の遺言書になっていましたが、父は生前に既に不動産を売却してしまっていました。ただし、不動産の売却代金は父の預金口座にそのまま入金されて手つかずの状態でした。その場合には、不動産の売却代金にあたる預金を相続することはできるのでしょうか?
相続することはできません。
遺言者が遺言書に「不動産を長男に相続させる」という記載をした場合であっても、生前にその不動産を売却したり贈与することは自由です。
そのような生前における不動産の処分行為は、遺言の撤回にあたるため、長男は不動産を相続する権利はなく、例え不動産の売却代金が全額預金口座に残っている場合であっても、相続することはできません。
ただし、その不動産の売却代金が全額入っている預金口座について、長男に相続させるという遺言書の内容になっている場合や、預貯金は全額長男に相続させるという内容になっている場合には、その預金について相続することができます。
≪相続・遺言・生前贈与の相談2,000件以上の実績≫
≪債務整理1,300件以上の実績≫
司法書士事務所リーガルスクウェアは、 2005年の開業以来、18年以上にわたり債務整理の手続きをしてまいりました。
非常に多くの方のご相談をお受けし1,300件以上の実績がございます。
また、相続・遺言・生前贈与についても2,000件以上のご相談をいただき、多くの方々の「想い」を一緒に考え、ご家族の未来へ「たくす」お手伝いをしてきました。
どんなことでも構いませんので、債務整理にお悩みの方、相続・遺言・生前贈与について想いを聴いてほしいという方はお気軽にご相談下さい。お客様の立場になり「一緒に考える」ことを大切にしております。
安心してお任せ下さい。
- ご相談は無料です
- 平日の夜間、土日祝日のご相談も対応致します
- ホームページにて解決実例集を数多く掲載しております。一度ご覧ください
- 債務整理、相続・遺言・生前贈与等以外のご相談も承っております。
詳しくはホームページをご覧ください。