遺言Q&A77
遺言作成後の不動産の売却代金は相続できる?
父が生前に遺言書を作成し、「自宅の不動産を長男に相続させる」と記載していたものの、相続開始前にその不動産を売却していた──。
しかも売却代金は父の預金口座に入金されたままで手つかず。
このような場合、長男はその売却代金を相続できるのでしょうか?
結論としては、相続できません。
遺言書において特定の不動産を指定して相続させる旨の記載があっても、遺言者は生前、自由にその財産を処分することができます。
したがって、不動産の売却行為は民法第1023条に基づく「遺言の撤回」とみなされ、遺言書に記載された当該部分の効力は失われます。
つまり、不動産を「長男に相続させる」とされていても、遺言者がその不動産を売却した時点で、その部分の遺言は効力を失い、売却代金も自動的に長男に承継されるわけではありません。
ただし、遺言書に「不動産の売却代金を長男に相続させる」あるいは「預貯金を全額長男に相続させる」などの記載がある場合には、その遺言内容に基づいて、売却代金が入った預金を相続することが可能となります。
ポイント
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不動産の生前売却は遺言の撤回にあたる。
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売却代金がそのまま残っていても、自動的には相続対象にならない。
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ただし、遺言書に「預金を相続させる」旨の記載があれば、代金を含めて相続できる可能性あり。
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不動産売却後に遺言書を見直さなかった場合は、法的な相続指定が空文化するリスクがある。
まとめ
遺言で指定された不動産が生前に売却されていた場合、その部分の遺言は撤回されたものと扱われ、
売却代金も自動的には相続対象になりません。
ただし、遺言書に「預貯金全額を長男に相続させる」といった明確な記載があれば、その中に売却代金も含まれます。
遺言者が財産を処分した場合には、内容を定期的に見直すことが大切です。
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