遺言についてのQ&A その76
生前に父から遺言書を作成してあるので、そのとおりに遺産を分けるように言われていましたが、不動産を長男である私に相続させるという内容の遺言書になっていましたが、父は生前に既に不動産を売却してしまっていました。その場合には、どのような取り扱いになるのでしょうか?
遺言者が遺言書に「不動産を長男に相続させる」という記載をした場合であっても、生前にその不動産を売却したり贈与することは自由です。
そのような生前における不動産の処分行為は、遺言の撤回にあたるため、長男は不動産を相続する権利はなく、遺言書によって相続させるといった指定のある財産が他にあれば、その財産だけを相続することになります。
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