遺言Q&A70

父の遺言で愛人の子が全財産を相続。実家を守る方法はある?

父の死後、遺言書(公正証書遺言)に「すべての財産を愛人との間の子に相続させる」との記載があり、驚かれるご家族も少なくありません。しかも、その中にご実家の土地や建物が含まれている場合、「せめて実家だけは自分たちが相続したい」と考えるのは自然なことです。

しかし、このような遺言内容は他の相続人の遺留分を侵害しているといえるため、法的に「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」を行うことが可能です。遺留分とは、法定相続人に保障された最低限の取り分を意味し、兄弟姉妹を除く相続人であれば誰でも主張できます。

ただし、現在の法律では、遺留分は「金銭で請求する権利」とされています。そのため、愛人の子が「不動産(実家)ではなく金銭で支払う」と主張した場合には、土地や建物を直接相続することはできません。逆に、愛人の子が話し合いのうえで「不動産で渡してもよい」と同意すれば、遺留分として実家を取得することも可能です。

ポイント

  • 「全財産を愛人の子に相続」とする遺言でも、遺留分侵害額請求権の行使は可能。

  • ただし、原則として遺留分は金銭請求権であり、不動産を受け取れるかは相手の同意次第。

  • 実家を守りたい場合は、早期に専門家へ相談し、内容証明郵便での請求期限(1年)に注意。

まとめ

愛人の子にすべての財産を相続させる遺言でも、遺留分侵害請求権を行使すれば実家を取り戻せる可能性があります。
ただし、金銭での解決が基本となるため、話し合いの余地があるか、早期に方針を固めることが重要です。司法書士や弁護士に相談のうえ、最適な対応を検討しましょう。

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