遺言についてのQ&A その68

以前に遺言書(妻と子に相続させる内容)を作成しましたが、妻が先に亡くなったため、妻の相続するはずの財産を孫に譲りたいと考えております。孫は相続人ではありませんが遺言書を新たに作成して孫に遺贈することに問題はありませんか?

遺言をする相手方は、必ずしも法定相続人である必要はないため、孫に遺贈する内容の遺言書を作成することについては、問題ございません。ただし、法定相続人の遺留分を侵害する内容の遺言書を作成してしまうと、後日、遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害請求権を行使されるおそれがありますので、遺留分に配慮したうえでの遺言書を作成することをお勧めいたします。

また、相続税についても孫に遺贈をすると2割加算が適用されて相続税額が増額することもございますので司法書士や税理士等の専門家に相談のうえで、遺言書の作成をすることをお勧めいたします。

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