遺言Q&A68
以前に「妻と子に財産を相続させる」内容の遺言書を作成しましたが、妻が先に亡くなりました。妻の相続分にあたる財産を孫に譲りたいと考えています。孫は相続人ではありませんが、新たに遺言書を作成して孫に遺贈することは可能でしょうか?
はい、孫が法定相続人でなくても遺言によって財産を遺贈することは可能です。
遺言書において、遺贈の受遺者(財産を受け取る人)は、親族に限らず、知人や団体など誰でも指定できます。
したがって、亡くなった妻の代わりに孫へ財産を遺贈する内容の遺言書を新たに作成すること自体は、法律上まったく問題ありません。
ただし注意すべきは、他の相続人の「遺留分」です。
遺留分とは、一定の相続人(子や親など)に保障されている最低限の取り分であり、孫への遺贈の結果としてその遺留分を侵害する場合、相続人から「遺留分侵害額請求」を受ける可能性があります。
たとえば、子が1人しかいない場合、遺留分は全財産の2分の1にあたります。
この点を考慮し、遺留分を侵害しない範囲での遺贈額設定が重要です。
さらに、税務面でも注意が必要です。
孫は被相続人の「子」ではないため、相続税法上の2割加算制度が適用され、相続税額が通常より増える場合があります。
したがって、実際に孫へ遺贈する場合には、司法書士や税理士などの専門家に相談し、法的リスクと税負担の両面から最も有利な遺言内容を検討することをお勧めします。
ポイント
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孫など相続人以外にも遺贈は可能(誰にでも遺贈できる)
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遺留分を侵害しないようにバランスを調整することが重要
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孫に遺贈すると相続税が2割加算される点に注意
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司法書士・税理士に相談して法務・税務の両面から検討を
まとめ
孫への遺贈は法律上問題なく可能ですが、遺留分の侵害と税金の2割加算が主なリスクです。
無効や紛争を避けるためにも、財産評価・税額試算を行い、専門家の助言を得て再度遺言書を作成するのが安全です。
法的にも税務的にも適正な遺言内容に整えることが、円満な相続実現の鍵となります。
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