遺言Q&A63

父の自筆証書遺言に「二男である私を相続人から廃除する」と記載がありました。父とは遠方で会う機会は少なかったものの関係は悪くなく、同居していた兄とは折り合いが悪い状況でした。おそらく兄が父に働きかけたと思われますが、すでに父は亡くなっています。このような場合、相続人廃除への異議はどのように申し立てればよいでしょうか?

このような場合、家庭裁判所に対して不服申立て(審判に対する抗告)を行うことが可能です。
まず、遺言書に「相続人廃除」と記載があっても、それだけで自動的に効力が生じるわけではなく、家庭裁判所が正式に「推定相続人廃除の審判」を行って初めて確定します。したがって、兄(長男)や遺言執行者が廃除の審判申立てを行っている場合には、その審理の中で、あなた自身が廃除事由に該当しないことを主張・立証することが重要です。

主張にあたっては、父との関係が良好だったことや、暴言・暴力などの具体的な廃除理由が存在しないことを、日記・手紙・メール・第三者の証言などの客観的証拠を用いて明確に示す必要があります。家庭裁判所は、感情的な不仲よりも「相続人としての道義的欠陥があるかどうか」を基準に判断するため、証拠の整備が結果を大きく左右します。

もし既に廃除の審判が確定している場合でも、手続きや理由に誤りがあれば、抗告(上級審への不服申立て)により再審を求めることも可能です。
一方で、兄が不当な影響を及ぼしたと考えられる場合には、遺言の有効性自体を争う(遺言無効確認訴訟)という選択肢も検討できます。

ポイント

  • 遺言書の廃除記載だけでは効力は確定しない

  • 家庭裁判所の審判に対し、不服申立て(抗告)が可能

  • 父との関係・行為の有無を客観的証拠で反証することが重要

  • 必要に応じて遺言無効の主張も視野に入れる

まとめ

相続人廃除は、家庭裁判所が「正当な理由がある」と判断した場合にのみ確定します。
不当な影響や誤解による廃除であれば、証拠を整えたうえで不服申立てや遺言無効の手続きを検討すべきです。早期に司法書士・弁護士など専門家へ相談し、法的根拠に基づいた異議申立てを行うことが最善の対応といえます。

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