遺言についてのQ&A その61

公正証書遺言で「遺留分を除くすべての財産について長男に相続させる」という遺言書を作成しましたが、その後に長男からの侮辱や虐待行為があり、遺言書を作り直そうと考えております。遺言書のなかで相続人の廃除をすることも可能と聴きましたが、どれぐらいの確率で廃除が認められるものなのでしょうか?

家庭裁判所の判断にはなりますが、遺言による相続人の廃除が認められる可能性としては20%未満であるという統計がございます。

相続人の廃除をすることにより、廃除された相続人は、本来認められるべき遺留分を失ってしまうという重大な損失を受けることになるため、家庭裁判所も慎重に判断をすることになります。

よって、確たる証拠等がない限りはなかなか相続人の廃除が認められないのが原状です。

 

相続・遺言・生前贈与の相談2,000件以上の実績

債務整理1,300件以上の実績

司法書士事務所リーガルスクウェアは、 2005年の開業以来、18年以上にわたり債務整理の手続きをしてまいりました。
非常に多くの方のご相談をお受けし1,300件以上の実績がございます。
また、相続・遺言・生前贈与についても2,000件以上のご相談をいただき、多くの方々の「想い」を一緒に考え、ご家族の未来へ「たくす」お手伝いをしてきました。
どんなことでも構いませんので、債務整理にお悩みの方、相続・遺言・生前贈与について想いを聴いてほしいという方はお気軽にご相談下さい。お客様の立場になり「一緒に考える」ことを大切にしております。
安心してお任せ下さい。

  • ご相談は無料です
  • 平日の夜間、土日祝日のご相談も対応致します
  • ホームページにて解決実例集を数多く掲載しております。一度ご覧ください
  • 債務整理、相続・遺言・生前贈与等以外のご相談も承っております。

詳しくはホームページをご覧ください。