遺言Q&A61

公正証書遺言で『遺留分を除くすべての財産を長男に相続させる』という遺言書を作成しましたが、その後に長男から侮辱や虐待行為があり、遺言書を作り直そうと考えています。遺言書の中で相続人の廃除をすることは可能と聞きましたが、どれくらいの確率で廃除が認められるのでしょうか?

相続人の廃除は、家庭裁判所の審判によってのみ効力が確定するものであり、遺言に記載しただけでは自動的に認められるわけではありません。 家庭裁判所の統計上、遺言による相続人の廃除が実際に認められる確率は おおむね20%未満 とされています。

これは、廃除が相続人の地位を完全に失わせ、遺留分(最低限の相続権)までも奪う重大な効果を持つため、裁判所が極めて慎重に判断するからです。たとえ侮辱的な言動があったとしても、それが一時的・感情的なものであれば廃除理由とは認められないこともあります。

逆に、長期的・反復的な虐待や暴力、財産の横領・脅迫など、遺言者の人格的尊厳を著しく侵害する行為が客観的証拠によって立証できる場合には、廃除が認められる可能性が高まります。具体的には、診断書・警察相談記録・音声や映像記録・第三者の証言などの証拠が有力です。

ポイント

  • 相続人の廃除は家庭裁判所の審判でのみ確定

  • 認められる確率は統計的に 20%未満と低い

  • 長期的・悪質な虐待行為など明確な証拠がある場合に限り認容の可能性

  • 証拠の収集と専門家の助言が重要

まとめ

遺言書で相続人の廃除を記載しても、実際に効力を得るには家庭裁判所の慎重な審理を経る必要があります。認められるのは全体の2割未満にとどまり、証拠の有無が結果を大きく左右します。廃除を検討する際は、感情的な判断ではなく、法的根拠と証拠を整えたうえで、司法書士や弁護士などの専門家に相談することが不可欠です。

相続・遺言・生前贈与の相談2,000件以上の実績

債務整理1,300件以上の実績

司法書士事務所リーガルスクウェアは、 2005年の開業以来、18年以上にわたり債務整理の手続きをしてまいりました。
非常に多くの方のご相談をお受けし1,300件以上の実績がございます。
また、相続・遺言・生前贈与についても2,000件以上のご相談をいただき、多くの方々の「想い」を一緒に考え、ご家族の未来へ「たくす」お手伝いをしてきました。
どんなことでも構いませんので、債務整理にお悩みの方、相続・遺言・生前贈与について想いを聴いてほしいという方はお気軽にご相談下さい。お客様の立場になり「一緒に考える」ことを大切にしております。
安心してお任せ下さい。

  • ご相談は無料です
  • 平日の夜間、土日祝日のご相談も対応致します
  • ホームページにて解決実例集を数多く掲載しております。一度ご覧ください
  • 債務整理、相続・遺言・生前贈与等以外のご相談も承っております。

詳しくはホームページをご覧ください。