遺言Q&A59
遺言についてのQ&A57により、長男について推定相続人の廃除の審判がなされました。その場合、戸籍に相続人の廃除が記載されると聞きましたが本当ですか?
はい、本当です。推定相続人の廃除が家庭裁判所により認められ、審判が確定した場合には、戸籍上にその旨が記載される仕組みになっています。具体的には、審判確定の日から10日以内に、被相続人の本籍地を管轄する市区町村役場に「推定相続人廃除届」を提出する必要があります。この届出は通常、遺言執行者や他の相続人によって行われます。
廃除届が受理されると、廃除対象となった相続人(このケースでは長男)の戸籍謄本に「推定相続人廃除」と明記されます。これにより、第三者が戸籍を確認した際にも、その者が相続権を失ったことがわかるようになります。相続手続きの場面では、この戸籍記載が廃除の効力を証明する重要な根拠となります。
なお、戸籍に廃除の事実が記載されることは、その後の相続手続きや他の相続人との関係を円滑に進めるために不可欠です。一方で、廃除対象者本人にとっては戸籍に不利益な記録が残るため、家庭裁判所での審理においては、廃除の理由が十分に正当であることが慎重に審査されます。
ポイント
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推定相続人廃除が確定すると戸籍に記載される
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審判確定から10日以内に廃除届を本籍地の役所に提出する必要あり
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戸籍に「推定相続人廃除」と明記され、相続権を失ったことが証明される
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相続手続きに不可欠なため、届出を怠らないことが重要
まとめ
推定相続人の廃除は、家庭裁判所の審判が確定すると、被相続人の本籍地の市区町村に廃除届を提出し、戸籍に記載されることで効力が明確になります。戸籍上の記載は相続権を失ったことの公式な証明となるため、相続手続きを円滑に進めるうえで欠かせません。廃除確定後は速やかに届出を行うことが重要です。
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