遺言についてのQ&A その58

長男が私に虐待行為をするため、遺言書で相続人の廃除をしようと思い、実際に遺言書を作成しましたが、必ず長男を相続人から廃除してもらえるものですか?

(遺言についてのQA その57参照)

遺言書で記載したからといって必ずしも相続人の廃除が認められるとは限りません。

遺言者が亡くなったら、まずは遺言執行者もしくは他の相続人から家庭裁判所に長男についての推定相続人の廃除の審判申立を行います。

その後、家庭裁判所にて廃除するだけの理由があるかどうかの主張や立証を遺言執行者と廃除の対象となっている長男との間で行い、最終的に家庭裁判所が廃除の理由があると認めた場合には、推定相続人の廃除の審判がなされます。

 

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