遺言Q&A58

長男が私に虐待行為をするため、遺言書で相続人の廃除をしようと思い、実際に遺言書を作成しましたが、必ず長男を相続人から廃除してもらえるのでしょうか?

遺言書に廃除の記載をしたからといって、必ずしもその内容が認められるわけではありません。相続人の廃除は非常に重い効果を持つため、家庭裁判所の審判によって初めて効力が確定します。

流れとしては、遺言者が亡くなった後に、遺言執行者または他の相続人が、家庭裁判所に対して推定相続人(この場合は長男)の廃除審判を申立てます。申立てがなされると、家庭裁判所において「本当に廃除すべき理由があるか」が審理されます。具体的には、遺言書に記載された虐待行為の内容や期間、その証拠が検討され、遺言執行者側と廃除対象者(長男)との間で主張・反論が交わされることになります。

そして、家庭裁判所が「相続人としての地位を剥奪すべき重大な理由がある」と判断した場合にのみ、廃除の審判が下され、効力が生じます。逆に、虐待行為が抽象的であったり、証拠不十分であった場合には廃除が認められないこともあります。

したがって、廃除を確実に実現するためには、虐待の具体的事実を遺言書に詳細に記載するとともに、診断書や証言、警察への相談記録など客観的な証拠を揃えておくことが極めて重要です。

ポイント

  • 遺言書に記載しても家庭裁判所の審判で認められなければ効力なし

  • 遺言執行者や相続人が家庭裁判所に廃除審判を申立てる

  • 具体的事実と証拠がなければ廃除は認められにくい

  • 医療記録や警察記録など客観的証拠の準備が有効

まとめ

相続人の廃除は、遺言書に記載すれば自動的に認められるわけではなく、家庭裁判所の審判を経て初めて効力が確定します。虐待行為などの重大な事実を裏付ける証拠を整え、遺言書にはできる限り具体的に記載することが、廃除を実現するための最も重要なポイントです。

 

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