遺言Q&A57

長男が私に虐待行為をするため、遺言書で相続人の廃除をしようと思いますが、どのように記載すればよいですか?

相続人の廃除は、民法に基づき家庭裁判所の審判によって効力が生じる重大な制度です。そのため、遺言書においても、廃除の理由となる事実を個別具体的に記載することが不可欠です。単に「長男を廃除する」とだけ記しても、家庭裁判所に認められない可能性があります。

具体的には、虐待行為の内容や時期、程度を詳細に書き残すことが求められます。例えば、「長男○○(昭和○○年○月○日生)は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までの間、遺言者に対して日常的に暴言や殴打を行い、令和○年○月○日には肋骨を骨折させ全治二か月の傷害を負わせた。よって、遺言者は長男○○を推定相続人から廃除する。」といったように、日時・行為の内容・結果を明確に書きます。

また、廃除は相続欠格とは異なり、遺言書に記載するだけで自動的に効力が発生するものではありません。家庭裁判所への申立と審判を経て効力が確定しますので、遺言書を作成する際には司法書士や弁護士などの専門家に相談し、適切な記載と手続きを準備することを強くお勧めします。

ポイント

  • 廃除を記載する場合は虐待の具体的事実を明確に書く必要あり

  • 記載例:「いつ」「誰が」「どのような行為をしたか」「結果」を具体的に記録

  • 廃除は遺言書の記載のみでは効力が生じず、家庭裁判所の審判が必須

  • 専門家に相談して正確に手続きを進めることが重要

まとめ

相続人の廃除を遺言書に記載する際には、虐待行為の具体的事実を詳細に書き、家庭裁判所の審判を経る必要があります。単なる不満や抽象的な表現では認められにくく、証拠に基づいた具体的な記載が欠かせません。確実に効力を発生させるためには、司法書士や弁護士など専門家の助言を得ながら遺言書を作成することが望ましいでしょう。

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