遺言Q&A56

父が遺言書で遺言執行者を指定しましたが、その方が不誠実な人物であるため、生前に遺言執行者を解任したいと考えています。可能でしょうか?

結論から申し上げると、遺言者が生前の段階で遺言執行者を解任することはできません。遺言執行者は、遺言書を作成した遺言者が亡くなった時点で初めて就任するため、生前にはまだ遺言執行者としての地位が発生していないからです。そのため「就任前に解任請求をする」という手続き自体が法律上存在しません。

もし指定された遺言執行者に不安がある場合は、遺言者自身が新たな遺言書を作成して、遺言執行者を変更する方法を取る必要があります。公正証書遺言や自筆証書遺言のいずれにおいても、遺言者が生前に内容を変更することは可能であり、より信頼できる人物や司法書士・弁護士などの専門家を遺言執行者に再指定することができます。

遺言者にとって遺言執行者は、遺言の内容を確実に実現する重要な役割を担う存在です。不信感を抱いたまま放置すると、将来の相続手続きに大きな不安や紛争の火種を残すことになります。したがって、生前のうちに遺言書を見直し、必要に応じて信頼できる専門家を指定することが安心につながります。

ポイント

  • 遺言執行者は生前に解任できない(就任は死後に発生)

  • 対応策は遺言者本人による遺言の書き換え・変更

  • 信頼できる人物や専門家を再指定するのが有効

まとめ

遺言執行者は遺言者の死後に初めて就任するため、生前に第三者が解任を求めることはできません。不誠実な人物が指定されている場合には、遺言者自身が新たな遺言を作成して執行者を変更することが唯一の対応策です。将来の相続トラブルを防ぐためにも、信頼できる専門家を遺言執行者に選任することを強くお勧めします。

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