遺言についてのQ&A その56
父が遺言書で遺言執行者を指定しましたが、指定された方が不誠実な人であるため、生前に遺言執行者を解任する手続きをとりたいと思いますが可能ですか?
遺言書の効力が発生する生前に遺言執行者を解任することはできません。
遺言執行者は、遺言書を作成した遺言者が亡くなった後で、はじめて遺言執行者として就任しますので、就任前に解任請求をするということはできません。
そのような場合には、新たな遺言書を作成のうえで、遺言執行者を変更すればよいかと思います。
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