遺言Q&A55

遺言書で遺言執行者に指定された方が、特に理由もなく遺言執行の手続きを進めてくれず、相当期間が経過してしまいました。このような場合、強制的に辞めさせることはできませんか?

遺言執行者が正当な理由もなく業務を進めない場合には、家庭裁判所に解任の申立を行うことが可能です。申立先は、亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。家庭裁判所は「遺言執行者が職務を怠っているか」「信任に値しない事情があるか」を審査し、解任の必要性が認められた場合には、その遺言執行者を解任する決定を下します。

解任が認められる典型的なケースとしては、①遺言執行の手続きを長期間放置している場合、②相続人への通知義務を怠っている場合、③財産管理を適切に行わず、相続人や受遺者の利益を損なうおそれがある場合などが挙げられます。これらは遺言執行者の信任を失わせる重大な事情と判断されやすく、家庭裁判所の解任決定につながります。

ただし、解任申立が認められるかどうかは裁判所の判断によります。単なる不満や小さな行き違いだけでは解任が認められないこともあるため、まずは証拠を整理したうえで申立を行うことが重要です。必要に応じて司法書士や弁護士に相談し、解任理由が法的に妥当かどうかを確認してから行動することをお勧めします。

ポイント

  • 遺言執行者が職務を怠る場合は家庭裁判所に解任申立が可能

  • 申立先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

  • 解任が認められる典型例は「長期放置」「通知義務違反」「財産管理不備」など

  • 不満だけでは難しいため、証拠整理と専門家相談が有効

まとめ

遺言執行者が正当な理由なく業務を放置している場合には、相続人や受遺者は家庭裁判所に解任申立を行うことができます。ただし、解任はあくまで「信任を失わせる重大な理由」がある場合に限られ、判断は家庭裁判所が行います。相続人として納得のいく遺言執行を実現するためには、証拠を整え、専門家に相談しながら適切な手続きを進めることが大切です。

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