遺言についてのQ&A その55
遺言書で遺言執行者に指定された方が、特に理由もなく遺言執行の手続きを進めてもらえないため、相当期間が経過してしまいました。このような場合には何か強制的に遺言執行者を辞めさせることはできませんか?
家庭裁判所に解任を請求することができます。
亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に遺言執行者の解任申立をして解任理由があると認められれば、その遺言執行者は解任されます。
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