遺言Q&A54

言書で遺言執行者に指定され、遺言執行に必要な手続きをすべて完了しました。その後も何かする必要があるのでしょうか?

遺言執行者は、手続きがすべて完了したからといって、そのまま終了できるわけではありません。相続人全員および包括受遺者(相続人ではないが遺産を受け取る方)に対し、遺言執行業務を終えたことを報告する義務があります。報告を怠ると「本当に手続きが完了しているのか」という不信感を招き、後日の争いにつながる恐れがあります。

報告方法は口頭でも可能ですが、実務上は必ず書面で作成し、配達証明付き郵便で送付することを強く推奨します。これにより「誰に」「いつ」「どのように」報告をしたかという証拠が残り、相続人や受遺者との不要なトラブルを防ぐことができます。さらに、報告書には執行した内容の概要(相続登記や預金の解約・分配が完了したこと等)を記載しておくと、より明確で安心感を与える結果につながります。

ポイント

  • 遺言執行完了後も相続人・包括受遺者への報告義務がある

  • 書面による報告+配達証明郵便が望ましい

  • 報告内容には執行の概要を明記して透明性を確保

まとめ

遺言執行者の職務は、単に手続きを完了するだけで終わるのではなく、その完了を相続人や包括受遺者に報告するまでが責任範囲です。書面と配達証明を用いた正式な報告を行うことで、相続人との信頼関係を維持し、後日の紛争を予防することができます。最後の報告を丁寧に行うことが、円滑で安心できる相続手続きの仕上げとなります。

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