遺言についてのQ&A その54

遺言書で遺言執行者に指定されたため、遺言執行に必要な手続きをすべて完了させました。その後も何かする必要があるのでしょうか?

(遺言についてのQA その4952参照)

 相続人全員、包括受遺者(相続人ではないが遺産を受取る方)に対して、遺言執行の業務が完了し、終了したことを報告する必要がございます。後日、争いが生じないように報告は書面にして配達証明でお送りしていただくことをお勧めいたします。

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