遺言Q&A53
遺言書で遺言執行者に指定された遺言執行者が一度は就任したものの、その後に病気になってしまい、辞任されてしまいました。その後の相続手続きはどのようにすればよいのでしょうか?
遺言執行者が辞任した場合、そのまま放置されることはなく、相続手続きの進め方には原則が定められています。まず、遺言執行者が不在となった場合には、相続人全員が共同で遺言の内容を執行する責任を負うことになります。相続人全員が協力し、財産の引渡しや登記・預金解約などの手続きを進めることが求められます。
しかし、相続人の人数が多い場合や意見の対立がある場合には、全員で協力して執行を行うのが現実的に困難となることも少なくありません。そのような場合には、家庭裁判所に新たな遺言執行者の選任を申立てることが可能です。裁判所が選任した新しい遺言執行者が就任すれば、相続人の代わりに遺言執行を進めてくれるため、手続きがスムーズになり、紛争の予防にもつながります。
ポイント
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遺言執行者が辞任すると相続人全員で執行するのが原則
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相続人間の協力が困難な場合は家庭裁判所に申立可能
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新しい遺言執行者が選任されれば手続きが円滑化する
まとめ
遺言執行者が辞任してしまった場合でも、相続手続きは停止することなく進められます。原則は相続人全員による執行ですが、協力が難しい状況では家庭裁判所に新たな遺言執行者の選任を求めるのが有効な手段です。早めに専門家へ相談し、適切な対応を取ることが円滑な遺産承継につながります。
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