遺言Q&A52
遺言書で遺言執行者に指定され就任しましたが、家庭裁判所に辞任申立をして無事に辞任許可を得ることができました。その後はもう何もしなくても大丈夫ですか?
家庭裁判所で辞任許可を得ても、それで全ての責任や手続きが自動的に終了するわけではありません。遺言執行者として辞任したことを相続人全員に対して正式に通知する必要があります。通知は口頭でも可能ですが、後日の争いを避けるため、書面で作成し配達証明付き郵便で送付する方法を強く推奨します。さらに、辞任に至った経緯を簡潔に書き添えておくと、透明性が高まりトラブル防止につながります。
また、遺言執行者として管理していた書類や資料、財産に関する情報は、責任をもって相続人へ引き渡さなければなりません。これを怠ると、後に「業務を中途半端に放棄した」として責任を追及される可能性も否定できません。したがって、辞任許可後も最後の整理業務をきちんと行うことが、円滑な相続手続きにつながります。
ポイント
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辞任許可後も相続人全員に通知が必要
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通知は書面+配達証明郵便が望ましい
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辞任理由を記載すれば透明性が高まり安心
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管理していた書類等は必ず相続人に引渡すこと
まとめ
遺言執行者は家庭裁判所の辞任許可を得ても、相続人への通知や書類の引渡しといった残務整理を怠ってはいけません。これらを適切に行うことで責任を全うし、後日の紛争を回避できます。辞任後の対応も丁寧に行うことが、相続手続きをスムーズに進めるうえで非常に重要です。
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