遺言についてのQ&A その52
遺言書で遺言執行者に指定されたため、一度は遺言執行者に就任したものの、家庭裁判所に辞任申立をして、無事に辞任許可を得ることができました。 その後はもう何もしなくても大丈夫ですか?
(遺言についてのQ&A その49、50、51参照)
相続人全員に対し、遺言執行者を辞任したことをお伝えしていただく必要がございます。後から争いとならないように書面による通知で配達証明書にてご郵送いただくことをお勧めいたします。また、辞任をするに至った経緯についても書面に記載をしていただくとよいかと思います。
また、管理していた書類等については相続人に引渡しをしていただく必要がございます。
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