遺言についてのQ&A その51
遺言書で遺言執行者に指定されたため、一度は遺言執行者に就任したものの、思いのほか業務が大変だったので家庭裁判所に申立をして辞任したいと考えております。 裁判所の許可は下りますか?
(遺言についてのQ&A その49、50参照)
当然のことながら、裁判所から遺言執行者を辞任するにあたっての辞任理由を求められますので、正当な事由がない場合には辞任は認められません。
正当な事由としては、例えば病気になって遺言執行者としての業務を行うことが困難になった場合や海外転勤になり物理的に業務を行うことができない場合などがあげられます。
単純に業務が大変なので辞任をしたいという理由では、認められにくいものと考えられます。
遺言執行者としての業務が大変な場合には、相続人全員に対してあらかじめ司法書士等の専門家に依頼する意向をお伝えいただき、了承を得たうえで、司法書士にご依頼をしていただき、遺言執行者としての業務を代行していただくのがよいかと思います。
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