遺言Q&A51

遺言書で遺言執行者に指定されたため、一度は遺言執行者に就任したものの、思いのほか業務が大変だったので家庭裁判所に申立をして辞任したいと考えております。裁判所の許可は下りますか?

遺言執行者が辞任を希望する場合には、家庭裁判所に申立を行い、その許可を得る必要があります。ただし、辞任が認められるには「正当な事由」が必要であり、単に業務が大変だからといった理由では認められにくいのが実務の運用です。

正当な事由の典型例としては、①重い病気や高齢により業務の継続が困難となった場合、②海外赴任や長期の転居により物理的に業務を遂行できなくなった場合、③予期せぬ事情により遺言執行の適正な遂行が不可能となった場合などが挙げられます。これらは裁判所において「辞任がやむを得ない」と判断される根拠となります。

一方で、「業務が思ったより大変だから」「時間的に余裕がない」といった理由では、裁判所は辞任を簡単には認めません。そのような場合には、遺言執行者の地位を維持しつつ、司法書士などの専門家に実務を委任・代行してもらう方法が現実的です。相続人全員に説明と了承を得たうえで専門家を活用すれば、責任を果たしつつ負担を軽減することができます。

ポイント

  • 辞任には家庭裁判所の許可が必須

  • 「正当な事由」が必要(病気・海外転勤など)

  • 単なる負担感では認められない可能性大

  • 負担が大きい場合は専門家に委任・代行依頼が有効

まとめ

遺言執行者の辞任は、相続人への通知だけでは認められず、家庭裁判所の許可が不可欠です。その際、病気や海外転勤といった「正当な事由」がなければ許可は下りません。業務の負担を理由に辞任したい場合は、司法書士や弁護士などの専門家に代行を依頼し、相続人の理解を得ることで、責任を果たしながら円滑な遺言執行を進めることが最善の解決策です。

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