遺言Q&A50
遺言書で遺言執行者に指定されたため、一度は遺言執行者に就任したものの、思いのほか業務が大変だったので家庭裁判所に申立をして辞任したいと考えております。自分の自宅(名古屋市)から一番近い名古屋家庭裁判所に申立をすることで問題はありませんか?
遺言執行者が辞任を希望する場合、申立を行う家庭裁判所は申立人の住所地ではなく、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に限られます。したがって、ご自身が名古屋市在住であっても、被相続人の住所地が北海道札幌市であれば、申立先は札幌家庭裁判所となります。
この管轄の原則は、被相続人の財産や相続関係がその最後の住所地に最も関連しているためです。遺言執行者の辞任は、単なる自己都合での判断ではなく、遺言の適正な執行を確保するための法的手続きであり、裁判所の審査を経て初めて認められます。
したがって、辞任を考えている場合には、まず被相続人の最後の住所地を確認し、該当する家庭裁判所へ速やかに申立を行うことが大切です。また、申立書の作成や必要書類の収集は専門的知識を要するため、司法書士や弁護士に相談しながら進めることで、スムーズかつ確実に辞任許可を得られる可能性が高まります。
ポイント
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辞任申立の管轄は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
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遺言執行者本人の住所地の家庭裁判所では申立できない
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辞任には裁判所の許可が必須で、正当な理由が求められる
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専門家に相談することで申立手続きが円滑に進む
 
まとめ
遺言執行者が辞任を希望する場合、申立先の家庭裁判所は自分の住所地ではなく、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。手続きには裁判所の許可が必要であり、適切な準備と専門家のサポートが不可欠です。辞任を検討する際には、被相続人の住所地確認と早期の専門相談が円滑な対応につながります。
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