遺言Q&A49
遺言書で遺言執行者に指定されたため、一度は遺言執行者に就任したものの、思いのほか業務が大変だったので辞任したいと考えております。このような場合でも相続人全員に辞任の意思を伝えれば、辞任は認められますか?
一度遺言執行者に就任した後は、相続人全員に辞任の意思を伝えるだけでは辞任は認められません。遺言執行者は遺言内容を実現するために法律上の権限と責任を持つ立場であり、その辞任には厳格な手続きが求められます。
具体的には、遺言執行者が辞任を希望する場合には、家庭裁判所に対して辞任許可の申立を行う必要があります。そして裁判所が申立を審査し、正当な理由があると判断した場合にはじめて辞任が認められます。つまり、辞任の可否は遺言執行者本人や相続人の合意ではなく、裁判所の判断によるものです。
このような仕組みは、遺言が確実に執行されることを保障するために設けられています。そのため、遺言執行者に就任するかどうかを決める段階で、自らが業務を遂行できるかどうかを慎重に検討することが重要です。もし就任後に負担が大きいと感じる場合は、早めに専門家に相談し、必要に応じて家庭裁判所への辞任申立を検討してください。
ポイント
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一度就任した後は相続人への通知だけでは辞任不可
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辞任には家庭裁判所の許可が必要
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裁判所が正当な理由を認めた場合のみ辞任可能
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就任前に責任の重さを十分に検討することが大切
まとめ
遺言執行者は一度就任すると、簡単に辞任できる立場ではありません。相続人全員に伝えただけでは辞任は成立せず、必ず家庭裁判所の許可が必要です。遺言の確実な実現を担う重責を負うため、就任前に熟慮することが求められます。もし辞任を考える場合には、専門家や裁判所に相談し、法的手続きに沿って対応することが不可欠です。
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