遺言Q&A48

遺言書で遺言執行者に指定されましたが、遺言執行者の職務が大変そうなので就任を断りたいと考えております。断ることは可能でしょうか?

遺言執行者に指定されたからといって、必ずしも就任しなければならない義務はありません。就任するかどうかは本人の自由意思であり、断ることも可能です。体力的・時間的な制約や、専門的な知識が必要とされる負担を理由に辞退するケースも少なくありません。

ただし、辞退する際には相続人全員に対して就任を断る旨を通知する必要があります。口頭で伝えるだけでも形式的には可能ですが、後日の誤解や争いを防ぐためには、必ず書面で意思表示を残しておくことが重要です。特に「配達証明郵便」を利用し、相続人全員に書面を送付することで、通知した事実を客観的に証明でき、トラブル防止につながります。

遺言執行者を辞退した場合には、利害関係人である相続人などが家庭裁判所に申し立てを行い、新しい遺言執行者を選任してもらう流れとなります。辞退する際には相続人への誠実な説明を心がけることが大切です。

ポイント

  • 遺言執行者への就任は義務ではなく辞退可能

  • 辞退時には相続人全員へ通知が必要

  • 口頭より書面+配達証明で証拠を残すのが望ましい

  • 辞退後は家庭裁判所が新しい遺言執行者を選任

まとめ

遺言執行者は重責を伴う役割ですが、就任を強制されるものではありません。就任を断ることは自由であり、その場合は相続人に正式な通知を行うことで責任を果たせます。特に書面と配達証明を用いた通知は、後日のトラブルを防ぐうえで有効です。安心して相続が進められるよう、辞退を希望する際には誠実かつ確実な対応を心がけることが重要です。

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