遺言についてのQ&A その48

遺言書で遺言執行者に指定されましたが、遺言執行者の職務が大変そうなので就任を断りたいと考えております。断ることは可能でしょうか? 

可能です。

遺言執行者に就任するか断るかは個人の自由であり、断ることも可能です。

遺言執行者を断る場合には、相続人全員に対しその意思を伝える必要があり、口頭で伝えることも可能ではありますが、証拠を残しておかないと後日争いが生じる可能性がございますので、必ず書面にしたうえで、かつ配達証明の方法で相続人全員に郵送していただくことをお勧めいたします。

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