遺言Q&A47
遺言書で税理士が遺言執行者に指定されて就任しましたが、そのような場合には相続税の申告については、何もしなくてもすべてその遺言執行者である税理士が手続きをしてくれるのでしょうか?
遺言執行者に税理士が指定されている場合でも、相続税の申告義務はあくまで相続人にあります。そのため、税理士が遺言執行者として自動的に相続税の申告を行うことはできません。遺言執行者の役割は、遺言の内容を実現するための手続き(相続財産の調査、遺産目録の作成、相続登記や財産の引渡しなど)にあり、相続税の申告は法律上、別の義務として位置づけられています。
もっとも、税理士は相続税申告の専門家であるため、相続人が正式に委任契約を結べば、相続税の申告を代理して行うことが可能です。したがって、税理士が遺言執行者になっている場合は、遺言執行者としての業務とは別に、相続税の申告について委任を行うことで、ワンストップで手続きを任せることができます。
重要なのは、遺言執行者の立場だけでは相続税申告は行えないという点です。相続人自身に申告義務があることを前提に、信頼できる税理士へ早めに委任することで、申告漏れや期限超過といったリスクを防ぎ、安心して手続きを進めることができます。
ポイント
-
相続税の申告義務は相続人にある(遺言執行者ではない)
-
税理士が遺言執行者でも自動的に申告はできない
-
相続人が委任契約をすれば税理士が代理申告可能
-
ワンストップで任せたい場合は必ず委任手続きを行うこと
まとめ
税理士が遺言執行者に指定されていても、相続税申告は自動で行われるわけではありません。相続税の申告義務はあくまで相続人にあり、申告を希望する場合には委任契約が必要です。信頼できる税理士に依頼すれば、遺言執行と相続税申告を一括で任せられるため、スムーズで安心できる相続手続きが可能になります。
≪相続・遺言・生前贈与の相談2,000件以上の実績≫
≪債務整理1,300件以上の実績≫
司法書士事務所リーガルスクウェアは、 2005年の開業以来、18年以上にわたり債務整理の手続きをしてまいりました。
非常に多くの方のご相談をお受けし1,300件以上の実績がございます。
また、相続・遺言・生前贈与についても2,000件以上のご相談をいただき、多くの方々の「想い」を一緒に考え、ご家族の未来へ「たくす」お手伝いをしてきました。
どんなことでも構いませんので、債務整理にお悩みの方、相続・遺言・生前贈与について想いを聴いてほしいという方はお気軽にご相談下さい。お客様の立場になり「一緒に考える」ことを大切にしております。
安心してお任せ下さい。
- ご相談は無料です
- 平日の夜間、土日祝日のご相談も対応致します
- ホームページにて解決実例集を数多く掲載しております。一度ご覧ください
- 債務整理、相続・遺言・生前贈与等以外のご相談も承っております。
詳しくはホームページをご覧ください。






