遺言についてのQ&A その46

遺言書で遺言執行者に指定されて就任しましたが、相続税の申告が必要だとは知らずに、相続税の申告期限である10か月を経過してしまいました。遺言執行者である私が相続税の申告をしなかったことによるペナルティを負うのでしょうか?

相続税の申告は相続人自身が行うものですので、遺言執行者が相続税の申告義務を負うものではなく、原則としてペナルティを負うことはございません。

但し、遺言執行者が遺言により相続財産を相続する相続人に対して通知等の義務を怠ったことにより、その相続人が、自己が相続したことを知らずに相続税の申告期限の10か月が経過してしまったようなケースでは、遺言執行者が未申告による重加算税を課された場合の損害について責任を負うことはありえます。

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