遺言Q&A46

遺言書で遺言執行者に指定されて就任しましたが、相続税の申告が必要だとは知らずに、相続税の申告期限である10か月を経過してしまいました。遺言執行者である私が相続税の申告をしなかったことによるペナルティを負うのでしょうか?

相続税の申告は、あくまで相続人自身の義務であり、遺言執行者に直接的な申告義務はありません。そのため、原則として遺言執行者が相続税を申告しなかったことにより、ペナルティ(加算税や延滞税など)を課されることはありません。

しかし例外として、遺言執行者が遺言に基づいて財産を取得する相続人に対し、相続開始の事実や相続内容を通知する義務を怠った場合には注意が必要です。例えば、通知をしなかったことで相続人が自分の相続を認識できず、申告期限を過ぎてしまった場合には、重加算税などの不利益が発生し、その損害について遺言執行者に責任を追及される可能性もあります。

したがって、遺言執行者に相続税の申告義務はないものの、相続人への情報提供や手続きの案内を怠らないことが重要です。遺言執行者に求められるのは、相続人が適切に申告できるようサポートし、トラブルを未然に防ぐための誠実な対応です。専門的な判断が必要な場面では、税理士や司法書士に早期に相談することを強くお勧めします。

ポイント

  • 相続税申告の義務は相続人にあり、遺言執行者には直接義務なし

  • 原則として遺言執行者にペナルティは課されない

  • 通知義務を怠り、相続人が期限を過ぎた場合は責任を問われる可能性あり

  • 誠実な情報提供と専門家との連携がリスク回避の鍵

まとめ

遺言執行者が相続税の申告を行わなかったからといって、直接ペナルティを負うことはありません。相続税の申告義務は相続人にあります。ただし、相続人への通知や説明を怠ったことが原因で期限を過ぎてしまった場合には、損害賠償責任を追及されるリスクがあります。遺言執行者に求められるのは、相続人への適切な案内と専門家との協力体制の構築です。

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