遺言Q&A44

遺言書で遺言執行者に指定されて就任しましたが、遺言執行の手続きとして「遺産目録の作成」が必要と聴きました。どのようなものなのでしょうか?

遺産目録とは、相続財産の内容を一覧にして整理した記録です。遺言執行者に就任した際には、相続人に対して財産の全体像を正しく伝えるため、この遺産目録を作成・交付する義務があります。

遺産目録には、預貯金・不動産・有価証券といったプラスの財産だけでなく、借入金や未払い債務などのマイナスの財産も漏れなく記載する必要があります。記載方法としては、預貯金なら金融機関名、支店名、口座番号、相続時の残高、不動産であれば所在地や登記簿情報などを明示します。さらに、誰がどの財産を相続するのかについても併せて記録しておくことで、相続人同士の認識の齟齬や争いを防ぐ効果があります。

ただし、正確な遺産目録を自分で作成するのは容易ではありません。財産の調査や評価には専門的な知識と実務経験が必要で、漏れや誤りがあると遺言執行に支障をきたします。そのため、司法書士や弁護士といった専門家に依頼することが望ましく、当事務所でも調査から目録作成まで一括で対応可能です。

ポイント

  • 遺産目録=財産の一覧表(プラス・マイナス両方を記載)

  • 具体的記載例:預貯金の口座情報、不動産の登記事項、債務の金額など

  • 役割:相続人間の認識を揃え、争いを防ぐ

  • 専門家依頼の必要性:調査の網羅性・正確性を確保できる

 

まとめ

遺産目録は、遺言執行者が相続人へ財産の内容を明示するための重要な書類です。財産の種類や金額を正確に網羅し、プラス・マイナスの両面を整理することで、透明性を高めて相続トラブルを未然に防ぐ効果があります。ただし、自力での作成は困難なため、司法書士などの専門家に依頼することが、安心・確実な遺言執行につながります。

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