遺言Q&A42

遺言書で遺言執行者に指定されて就任しましたが、具体的にはどのようなことをするのでしょうか?

遺言執行者に就任すると、遺言内容を実現するために幅広い手続きを担うことになります。主な流れは次のとおりです。

① 通知:まず、相続人に対して遺言執行者に就任したことと遺言の内容を正式に通知します。
② 調査・遺産目録の作成:相続人の調査や財産の調査を行い、遺産目録を作成して相続人に交付します。これにより、財産の全体像を明確にします。
③ 財産の維持・管理:遺産が散逸したり価値が下がらないように、適切に管理を行います。
④ 遺言内容の実行:不動産の相続登記、預貯金の解約・名義変更、動産の引渡しなど、遺言に基づいた具体的な執行手続きを進めます。
⑤ 完了報告:全ての手続きが終わったら、相続人に対して遺言執行が完了した旨を通知します。

このように、遺言執行者は相続の実務全般を担う責任のある役割であり、公正かつ迅速に手続きを進める必要があります。特に不動産登記や金融機関手続きは専門性を要するため、司法書士などの専門家が遺言執行者に就任するケースが多いのもそのためです。

ポイント

  • 通知 → 調査 → 管理 → 執行 → 報告の流れで進む

  • 遺産目録の作成と交付が重要な基盤となる

  • 不動産登記や預金解約など専門性の高い業務も含まれる

  • 専門家を指定すれば安心・確実に執行可能

まとめ

遺言執行者の職務は、単なる形式的なものではなく、調査・管理から実際の相続手続きまで幅広く及びます。相続人全員に対して透明性を確保しながら遺言を確実に実現していく役割を担うため、専門性や公正性が強く求められます。実務に不安がある場合には、司法書士や弁護士などの専門家を遺言執行者に選ぶことで、相続人にとっても安心できる遺言執行が可能となります。

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