遺言Q&A32
遺言執行者についても予備的遺言を入れた方がよいですか?
遺言書を作成する際、財産の受取人だけでなく「遺言執行者」についても予備的な指定をしておくことを強くお勧めします。遺言執行者とは、遺言の内容を実際に執行する役割を担う人物であり、相続登記や預貯金の解約・分配など、実務面で非常に重要な責任を持ちます。
例えば、遺言執行者に指定した方が、遺言者よりも先に亡くなってしまったり、病気や高齢などの理由で手続きを遂行できなくなる可能性もあります。そのような場合、遺言書に予備的な遺言執行者の指定がなければ、家庭裁判所に新たな選任申立を行う必要が生じ、相続手続きが遅延したり、相続人間で意見が分かれてトラブルに発展することも少なくありません。
予備的遺言として、第一順位の遺言執行者が不可能な場合には第二順位の人物が自動的に就任できるようにしておけば、家庭裁判所への申立を回避でき、相続手続きがスムーズに進行します。信頼できる専門家(司法書士や弁護士)を遺言執行者として選び、その補充者も指定しておくと安心です。
ポイント
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遺言執行者は相続実務を担う重要な役割。
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執行者本人が死亡・辞退・不能の場合、家庭裁判所の関与が必要になる。
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予備的遺言で補充執行者を指定しておけば、手続きが停滞せず安心。
まとめ
遺言書を作成する際には、財産の承継者だけでなく遺言執行者についても予備的に指定しておくことが、相続手続きを円滑に進めるための重要な備えです。信頼できる人や専門家を第一候補、さらに補充候補として明記しておくことで、相続人間のトラブル防止と迅速な執行が可能となります。
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