遺言Q&A31
遺言書を作成するにあたり、予備的遺言を入れた方がよいのは具体的にどのような場合ですか?
遺言書に「予備的遺言」を入れることは非常に重要です。予備的遺言とは、遺言で指定した受遺者や相続人が、遺言者よりも先に亡くなった場合や相続を辞退した場合に備えて、代わりに誰に財産を承継させるかを指定する仕組みです。これを入れておくことで、予期せぬ事態にも円滑に遺産承継を進めることができます。
具体的に予備的遺言を入れた方がよいのは、次のようなケースです。
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遺言者と受遺者の年齢が近い場合:同年代であれば、受遺者が先に亡くなる可能性も考えられます。
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受遺者に健康上のリスクがある場合:病気や高齢などにより、相続時に既に他界している可能性があります。
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遺言者が比較的若い場合:将来の時間的な幅が長いため、受遺者が先に亡くなる可能性が高くなります。
予備的遺言がなければ、受遺者が先に亡くなった場合、その財産は法定相続人全員で遺産分割協議を行う必要があり、相続人間で争いになるリスクも増します。そのため、遺言書を作成する際には「受遺者が先に死亡した場合には、その子○○に相続させる」など、明確に記載しておくことを強く推奨します。
チェックポイント
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予備的遺言は「受遺者が先に亡くなった場合」を想定して必ず検討
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高齢や病気のある受遺者がいる場合は特に重要
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記載がなければ、遺産分割協議で争いに発展する可能性あり
まとめ
遺言書に予備的遺言を加えておくことは、将来の不測の事態に備える大切な工夫です。特に、年齢が近い相続人や健康に不安がある相続人を指定する場合には必ず検討しましょう。円滑な遺産承継を実現し、相続トラブルを防ぐためにも、専門家の助言を受けながら予備的遺言を取り入れることをお勧めします。
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