遺言Q&A30
遺言書で指定した長男が先に亡くなった場合、孫に自動的に引き継がれるのか?
遺言書を作成した後に、遺産を譲り渡す予定であった長男が遺言者より先に亡くなってしまった場合、その遺産が自動的に長男の子(孫)へ引き継がれるわけではありません。
このようなケースでは、遺言書に「長男が私より先に死亡した場合には、その子(孫)に相続させる」といった予備的遺言(補充的遺言)の記載があるかどうかが重要なポイントとなります。
もし遺言書に予備的遺言の定めがある場合には、孫が代わりに遺産を取得できます。しかし、予備的な記載がなければ、その財産は遺言による承継が無効となり、相続開始後に残された相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が相続するかを決定する必要があります。
遺言は「遺言者の意思を最大限尊重する制度」ですので、予想外の事態に備えて予備的な記載を加えておくことは非常に有効です。特に高齢の相続人や持病のある相続人を指定する場合には、代替の承継先を記載しておくことで、遺産をめぐるトラブルを未然に防ぐことができます。
チェックポイント
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予備的遺言がなければ、孫に自動承継はされない
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予備的記載があれば、孫に相続させることが可能
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記載がない場合は、法定相続人全員で遺産分割協議が必要
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想定外の事態に備えた予備的遺言はトラブル防止に有効
まとめ
長男が先に亡くなった場合、孫に自動的に遺産が承継されるわけではありません。円滑に相続を進めたい場合には、「予備的遺言」を記載しておくことが最善策です。遺言書を作成する際は、将来的な可能性を見据えて司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
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