遺言Q&A28

孫に遺産を譲りたいと思っていますが、生命保険の死亡保険金の受取人に孫を指定しているため、遺言書は作成しないつもりです。問題ありませんか?

孫に遺産を残したいと考える方は少なくありません。しかし、生命保険の死亡保険金の受取人を孫に指定して遺言書を作成しないままにしておくと、相続税の取り扱いにおいて大きな問題が生じる可能性があります。

まず、生命保険金の非課税枠(「法定相続人の数 × 500万円」)は、法定相続人に指定された場合にのみ適用されます。孫が養子縁組をしていて正式に法定相続人である場合、または孫の親が既に亡くなっており代襲相続人となっている場合には非課税枠が利用できます。しかし、それ以外のケースで孫を受取人とすると、この非課税枠が適用されず、結果として課税対象額が増加してしまいます。

さらに、孫は通常の相続人ではないため、相続税法上「2割加算」の対象となります。つまり、同じ金額を受け取っても、他の相続人よりも相続税が20%多く課税されることになるのです。このため、「相続税の負担が想定以上に重くなる」というリスクが存在します。

したがって、孫に確実に財産を残したい場合には、受取人を子に変更した上で、遺言書を作成し孫へ遺贈する方法や、養子縁組を検討する方法が考えられます。専門家に相談して最適な形を整えておくことが、後のトラブルや税負担を避けるために極めて重要です。

チェックポイント

  • 生命保険金の非課税枠は「法定相続人」にのみ適用

  • 孫が養子縁組または代襲相続人でない場合、非課税枠は使えない

  • 孫が受取人だと「相続税2割加算」の対象

  • 遺言書を作成して遺贈するか、養子縁組を検討する必要あり

まとめ

孫を生命保険の受取人に指定して遺言書を作らないことは、税務上の大きなリスクを伴います。非課税枠の適用外となり、さらに2割加算で課税額が増える可能性が高いため、慎重な対応が不可欠です。孫に遺産を確実に残したいのであれば、遺言書の作成や養子縁組の検討などを通じて、法的にも税務的にも最適な方法を選ぶことをお勧めします。

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