遺言についてのQ&A その23
遺言で、遺言者の借金を特定の相続人に負担するよう指定することはできますか?
指定したとしても債権者に対抗することはできません。
例え、指定された特定の相続人が借金を負担することを了承したとしても、債権者が不利益を受けることになるため、債権者に対してはそれを主張することはできません。
債権者が不利益を受ける理由としては、本来は法定相続人全員に対して請求ができる権利があるのに特定の一人のみにされてしまうと、その指定を受けた一人に支払い能力がない場合には支払いを受けることができなくなってしまうからです。
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