遺言Q&A23

遺言で借金を特定の相続人に負担させることはできる?

遺言書において「父の借金は長男がすべて負担する」といった内容を記載することは可能です。しかし、この指定は相続人同士の内部的な取り決めとしては有効であっても、債権者に対しては一切対抗することができません

その理由は、法律上、被相続人の債務は法定相続人全員が法定相続分に応じて連帯して承継することになっているからです。たとえ遺言によって特定の相続人に債務を集中させたとしても、債権者にとっては不利益を生じることになります。例えば、指定された一人に返済能力がなかった場合、債権者は本来得られるはずの回収ができなくなってしまうためです。

したがって、遺言による「債務の集中指定」は相続人間では有効ですが、債権者に対しては無効であることを理解しておく必要があります。実務上は、遺産分割協議の中で誰がどの債務を負担するかを合意し、その合意に基づいて内部的に清算していくことが一般的です。

チェックポイント

  • 遺言で債務の負担者を指定することは可能だが、債権者には対抗できない。

  • 債権者は相続人全員に対して請求可能。

  • 実務上は相続人間で協議し、内部的に負担を決めるのが現実的。

  • 債務が大きい場合は、相続放棄や限定承認の検討も必要。

まとめ

遺言で借金の負担を特定の相続人に指定することは、相続人同士の間では有効ですが、債権者には効力が及ばないため注意が必要です。借金を含む相続では、遺言や協議だけでなく、相続放棄や限定承認といった法的手段も検討することが重要です。複雑なケースでは司法書士や弁護士に相談することで、トラブルを未然に防ぐことができます。

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