遺言Q&A22

遺言で財産を遺贈するという指定がある場合、法定相続人の相続する権利とどちらが優先されるのですか?

遺言がある場合には、遺言が法定相続よりも優先されます。遺言は遺言者の最終意思を尊重する制度であり、法律上もその効力が重視されているため、相続人が複数存在する場合であっても、原則として遺言に従って遺産が分配されることになります。

例えば、父が「自宅不動産を長男に遺贈する」と遺言した場合、相続人が他にいたとしても、その内容がまず優先されます。これにより、相続人間の争いを避け、スムーズに相続手続きを進めることができるのです。

ただし注意しなければならないのは、「遺留分」の存在です。遺留分とは、配偶者や子どもなどの一定の相続人に保障される最低限の取り分であり、遺言によっても完全に奪うことはできません。仮に遺言が遺留分を侵害していた場合、相続人は「遺留分侵害額請求」を行使することができ、その際には指定された相続人が遺留分相当額を金銭で支払う必要があります。

チェックポイント

  • 遺言は法定相続よりも優先される

  • ただし、遺留分を侵害していれば請求が可能

  • 請求があった場合、遺留分相当額の金銭を支払う義務がある

まとめ

遺言は遺言者の最終意思を尊重するため、原則として法定相続より優先されます。しかし、遺留分という最低限の権利が保護されている点を見落としてはいけません。実際に遺言を作成する際や、相続人として遺言を受け取った際には、遺留分の有無や範囲を確認することが極めて重要です。専門家のアドバイスを受けることで、不要な争いや税務上のリスクを回避することができます。

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