遺言Q&A21

遺言で子供の養育に関する指示をすることは可能ですか?

可能です。遺言により、未成年の子どもの養育に関して「未成年後見人」を指定することができます。これにより、家庭裁判所に後見人選任の申立を行う必要がなく、遺言者の意思を反映した形で子どもの養育方針や財産管理を託すことが可能となります。

ただし、指定された未成年後見人は裁判所の監督下に置かれず、家庭裁判所への定期的な報告義務も課されないため、自由度が高い一方でリスクも存在します。例えば、子どもの財産を適切に管理しなかったり、不正利用してしまうケースも理論的には考えられます。そのため、未成年後見人として信頼できる人物を慎重に選任することが極めて重要です。

また、遺言の中で単に後見人を指定するだけでなく、養育の方針(教育・生活環境・財産の使い方)についても具体的に言及しておくと、より安心です。専門家の立ち会いのもとで遺言書を作成しておけば、形式的な不備や有効性の争いを避けることができます。

チェックポイント

  • 遺言で未成年後見人を指定できる(家庭裁判所の手続き不要)

  • 後見人は裁判所の監督下に置かれないため、不正防止の観点から人選が重要

  • 養育方針や財産管理方法も遺言で具体的に記載すると安心

  • 専門家の助言を得ながら作成することで有効性が担保される

まとめ

遺言で子どもの養育に関する意思を残すことは可能であり、未成年後見人を指定することで家庭裁判所の煩雑な手続きを避けられます。しかし、後見人は裁判所の監督を受けないため、不正やトラブルを防ぐには信頼できる人物を選ぶことが不可欠です。さらに、養育方針や財産の利用方法も明確に記しておくことで、子どもの将来をより確実に守ることができます。

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