遺言についてのQ&A その19
公正証書遺言は遺言のなかでも効力が高いと聴いたことがありますが、公正証書遺言の作成後に自筆証書遺言を作成した場合には、どちらが有効になりますか?
原則として、遺言の種類に優劣はなく、後に作成した遺言が有効となりますので自筆証書遺言が有効となります。
ただし、自筆証書遺言と公正証書遺言の内容が抵触しないような場合には、両方の遺言が有効となることもございます。
例えば、先の公正証書遺言で「長男に預金全部を相続させる」という内容になっていたが、その後、不動産を購入し、その不動産を二男に相続させたいと思い、自筆証書遺言にて「不動産を二男に相続させる」という内容にした場合、長男に相続させる予定の預金が不動産の購入額分について減少することになりますが、預金と不動産は別の財産であるため遺言の内容としては抵触しておらず、どちらの遺言も有効であるといえます。
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