遺言Q&A19
公正証書遺言と自筆証書遺言、後に作成した方が有効になる?
公正証書遺言は公証人が関与して作成されるため、形式的な不備や紛失・改ざんのリスクが低く、最も信頼性の高い遺言とされています。では、公正証書遺言を作成した後に新たに自筆証書遺言を作成した場合、どちらが有効になるのでしょうか。
結論としては、遺言の形式による優劣はなく、後に作成された遺言が有効 となります。したがって、公正証書遺言の後に自筆証書遺言を作成した場合には、原則として自筆証書遺言の内容が優先されます。
ただし、遺言内容が抵触しないケースでは、両方の遺言が有効となることもあります。例えば、公正証書遺言で「長男に預金すべてを相続させる」と記載した後、新たに「二男に不動産を相続させる」という自筆証書遺言を作成した場合、預金と不動産は異なる財産であるため、それぞれが有効に機能することになります。
遺言は被相続人の最終意思を尊重する制度ですが、複数の遺言が存在すると解釈をめぐり相続人間で争いになる可能性があります。遺言内容に矛盾や重複が生じないよう慎重に作成することが重要 です。
ポイント
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遺言に形式の優劣はなく、後に作成した遺言が有効。
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両者の内容が抵触しなければ、公正証書遺言と自筆証書遺言の双方が有効。
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複数の遺言がある場合、相続人間のトラブルを招く可能性大。
まとめ
公正証書遺言を作成していても、その後に作成した自筆証書遺言が優先されます。ただし、両者の内容が競合しない場合には併存も可能です。遺言の効力や実効性を確実にするためには、専門家に内容を確認してもらい、必要に応じて新たに一本化した遺言を作成すること をおすすめします。
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