相続Q&A100

父が亡くなり相続が開始しましたが、その後、父に愛人がいたことが分かり、愛人との間に子もいることが判明しました。ただし、父は生前に認知をしていなかったようですが、遺言書(公正証書遺言)に愛人の子を認知し、さらに一部の財産を相続させると記載がありました。このような場合、愛人の子は相続人になりますか?

遺言による認知が有効であれば、愛人の子も法定相続人となります。

認知は、生前に家庭裁判所で行うことも可能ですが、遺言書によって行うことも法律で認められています。公正証書遺言に「愛人の子を認知する」と明記されていれば、遺言の効力発生と同時に認知の効力も生じ、愛人の子は被相続人の子として法定相続人の地位を取得します。

ただし、愛人の子が成年(18歳以上)の場合には、認知が成立するために本人の承諾が必要となります。承諾がなされれば相続権が確定し、遺言に記載された特定財産の承継も含めて、法定相続分に基づき相続に参加することが可能です。

このようなケースでは、遺言の内容を確実に実現するために遺言執行者を指定しておくことが非常に重要です。遺言執行者がいれば、認知の効力の実現や相続財産の分配手続きを円滑に進めることができます。

チェックポイント

  • 認知は遺言によっても可能(遺言認知)

  • 成年の子は認知に承諾が必要

  • 遺言執行者を指定しておくことで手続きがスムーズに進む

まとめ

愛人の子であっても、遺言による認知が有効であれば相続人としての地位を取得します。遺言の効力を確実に実現するには、遺言執行者の指定が不可欠であり、事前に専門家に相談して遺言内容を適切に整備しておくことが望まれます。

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