相続についてのQ&A その100

父が亡くなり相続が開始しましたが、その後、父に愛人がいたことが分かり、愛人との間に子もいることが判明致しました。ただし、父は生前に認知をしていなかったようですが、遺言書(公正証書遺言)に愛人との間の子について認知をし、さらに一部の財産も相続させるという内容が記載されていました。このような場合には愛人の子は相続人になりますか?

遺言によって認知をすることは可能であるため、愛人の子も相続人になります。ただし、愛人の子が成人(18歳以上)の場合には、認知が認められるには本人の承諾が必要となります。

愛人の子が認知の承諾をして遺言書に記載のある財産について相続する意向を示した場合にはそれに応じる必要がありますので、遺言書を作成する際には必ず遺言執行者を指定しておくことをお勧めいたします。

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