相続Q&A99

父が亡くなり、相続人は母と私(子)と愛人の子となりますが、愛人の子については非嫡出子なので、法定相続分は通常より少なくなるのではないですか?

非嫡出子であっても、嫡出子と同等の相続分が認められます。

非嫡出子とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子を指します。かつては、民法の定めにより非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1とされていました。しかし、この規定が憲法の「法の下の平等」に反するとの判断が最高裁判所で示されたことを受け、平成25年12月の民法改正によって、非嫡出子と嫡出子の相続分は同等と定められました。

したがって、父が亡くなり、相続人が母(配偶者)、あなた(嫡出子)、愛人の子(非嫡出子)である場合には、法定相続分は以下のとおりとなります。

  • 配偶者(母):2分の1

  • 子(あなたと愛人の子):各4分の1ずつ

非嫡出子であっても、認知されて戸籍上で親子関係が成立していれば、嫡出子と同じ割合で相続することが可能です。

チェックポイント

  • 平成25年12月の民法改正以降、非嫡出子も嫡出子と同等の相続分を有する

  • 法定相続分の割合は「妻1/2、子ども全員で残り1/2」

  • 認知の有無が相続権の前提条件

まとめ

非嫡出子であっても相続分が制限されることはなく、嫡出子と同じ相続権を持ちます。愛人の子であるからといって権利が軽視されることはありませんので、相続人全員で正しい法定相続分を踏まえて遺産分割協議を行うことが重要です。

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