相続Q&A98
父が亡くなり、相続人は母と私(子1名)だけだと思っていましたが、後になって父に愛人がいたことが分かり、その愛人の子が相続分を主張してきました。愛人の子であっても法定相続分は認められるのでしょうか?
結論から申し上げますと、愛人の子であっても法定相続分は認められます。
愛人との間に生まれた子は「非嫡出子」と呼ばれますが、民法上は父母の婚姻の有無によって子どもの相続分に差はありません。被相続人である父が、生前にその子を認知して戸籍上で親子関係を確認していれば、他の子と同様に法定相続分を取得する権利があります。
仮に生前に認知がされていない場合でも、子が家庭裁判所に「認知の訴え」を提起して親子関係が認められれば、相続人としての地位を取得できます。この場合、相続開始後に新たな相続人が加わるため、既に遺産分割協議を終えていた場合には協議のやり直しが必要になることもあります。
チェックポイント
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非嫡出子も認知があれば相続分を主張できる
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認知がなければ「認知の訴え」で親子関係を立証可能
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遺産分割協議済みでも、新たな相続人が現れた場合は再協議が必要
まとめ
愛人の子であっても、父との親子関係が法的に認められていれば、正当な相続人として法定相続分が認められます。認知の有無や訴訟の可能性によって対応が変わるため、相続トラブルに発展する前に司法書士や弁護士に相談することをお勧めいたします。
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