相続Q&A97

限定承認申立後、官報公告をしたあとの手続きはどう進むのか?

お父様の相続でプラスの財産と借金のどちらが多いか不明確なため、相続人全員で家庭裁判所に限定承認の申立をされた場合、官報公告を経た後の流れについてご説明します。

限定承認の申述が受理され、債権者に対する請求申出の公告(官報公告等)を行った場合、その後は 最低2か月間 債権者からの申出を待つことになります。これは、民法で公告期間を「2か月以上」と定めており、被相続人に債権を有する方に名乗り出るための期間が必要とされているためです。

次のステップは、財産管理口座の作成(相続人が複数の場合)。その口座に相続財産を集約し、預金がある場合は解約して入金、不動産がある場合は競売にかけるか、相続人が鑑定額で買取ることも可能です。

その後、確認された債権額に応じて債権者へ 平等に配当 を行います。公告期間経過後に新たな債権者が現れた場合でも、残余財産から弁済する義務があります。すべての弁済を終え、なおプラスの財産が残った場合には、相続人間で改めて遺産分割協議をして分配できます。ただし、後日新たな債権者が出る可能性もあるため、残余財産はすぐに処分せず、一定期間保留するのが安全です。

チェックポイント

  • 官報公告後は 2か月以上の待機期間 が必須

  • 複数相続人の場合は 財産管理口座を作成

  • 不動産は競売か相続人の買取り(鑑定額基準)

  • 債権者には 債権額に応じて配当

  • 残余財産があれば相続可能だが、 新債権者の出現リスク に注意

まとめ

限定承認は、相続人が被相続人の借金を超えて負担しないための制度ですが、公告・配当・換価といった手続きが複雑です。公告期間終了後も慎重に対応し、残余財産の扱いには十分注意してください。不安があれば、司法書士や弁護士に依頼して進めることを強くお勧めします。

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