相続Q&A95

父の相続開始後、父が生前に知人からお金を借りていたことが判明しました。相続財産調査をしたところ、プラスの財産と借金のどちらが多いか不明だったため、相続人全員で家庭裁判所に限定承認の申立をしました。この場合、父にお金を貸していた知人に対して何か対応が必要ですか?

限定承認は、プラスの財産を限度にマイナスの財産を精算する制度です。そのため、相続放棄とは異なり、債権者への通知や公告といった手続きが必須となります。限定承認の申述が家庭裁判所に受理されたら、原則5日以内に既知の債権者へ通知をしなければなりません。父からお金を借りていた知人は明らかな債権者に該当するため、通知を行う必要があります。

さらに、不明な債権者に備えるため「請求申出の公告」を官報に掲載します。これは「被相続人に債権を持つ人は申し出てください」という公的な告知で、費用はおおよそ5万円です。相続人が複数いる場合は、家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、その審判の告知を受けてから10日以内に公告を行うことになります。

また、不動産や株式などが遺産に含まれる場合、相続時の評価額と被相続人の取得価格との差額に応じて譲渡所得税が課税されることがあります。この場合、準確定申告が必要となるため、司法書士に加えて税理士の助言も受けながら進めることが望ましいです。

チェックポイント

  • 限定承認は「債権債務を清算する制度」であり通知・公告が必須

  • 知人など既知の債権者には必ず通知する必要がある

  • 不明な債権者のために官報公告を行う(費用約5万円)

  • 不動産や株式がある場合は譲渡所得税が課税される可能性あり

  • 相続財産清算人が選任された場合は、審判告知から10日以内に公告

まとめ

限定承認を選んだ場合、債権者への通知や公告は避けて通れない重要な手続きです。父の知人のような特定の債権者には必ず通知を行い、不明な債権者には官報公告で対応します。さらに、税務上の影響が出ることもあるため、司法書士や税理士と連携し、確実かつ適切に手続きを進めることが重要です。

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