相続Q&A88
相続時の遺産分割において「換価分割」をするという内容の遺産分割協議書を作成しました。その後、すぐに不動産を売却することができました。税金はいつ支払うことになりますか?
不動産を換価分割により売却した場合には、発生する税金の種類と支払時期を理解しておくことが重要です。まず、不動産売買契約を締結する際に作成する「不動産売買契約書」には印紙税が課されます。これは契約書作成時に収入印紙を貼付することで納付します。
次に、売却によって利益(譲渡所得)が発生した場合には譲渡所得税がかかります。これは売却した翌年に確定申告を行い、申告期限である翌年2月16日から3月15日までの間に納付する必要があります。さらに、譲渡所得に対しては住民税も課税され、売却した翌年6月頃に市区町村から納税通知書が届きます。住民税は一括納付または年4回の分割納付が可能です。
ポイント
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印紙税:契約書作成時に収入印紙を貼付して納付
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譲渡所得税:売却翌年の2月16日〜3月15日の確定申告期限内に納付
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住民税:売却翌年6月以降に納税通知書が届き、一括または分割で納付
まとめ
換価分割による不動産売却では、「契約時の印紙税」「翌年の確定申告での譲渡所得税」「翌年6月以降の住民税」と、複数の時期にわたって税金を支払う必要があります。売却益が出る場合は特に、資金計画を立てて納税時期を見据えた準備をしておくことが大切です。
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