相続Q&A87

相続時の遺産分割において「換価分割」をするという内容の遺産分割協議書を作成しました。その後、長期間にわたり不動産が売れない場合、何か問題になることはありますか?

換価分割は、不動産を売却して現金化したうえで、その代金を相続人間で分配する方法ですが、想定通りに売却が進まないケースも少なくありません。不動産が長期間売れない場合の大きな問題は、所有している間に発生する税金や維持管理の負担です。具体的には、毎年1月1日時点での不動産所有者に固定資産税や都市計画税が課税されるため、売却が成立するまで継続して納税義務を負うことになります。さらに、空き家状態で放置すれば、管理責任や近隣トラブル、倒壊リスクなども発生し、余計なコストや労力を要する可能性があります。

加えて、換価分割が前提となっている場合、売却完了まで実際の遺産分割は確定しないため、相続人間の資産分配が遅れる点にも注意が必要です。売却価格が当初の査定より下がることもあり、相続人間で不満が生じるケースも見られます。

注意点

  • 事前に不動産会社の査定を複数受けて相場を把握しておくこと

  • 長期売却リスクを見越して、管理方法や税金負担の分担についても協議書に明記しておくこと
    が重要です。

まとめ
換価分割は公平性のある方法ですが、不動産売却が長期化すると税金・管理費用・相続人間の調整といった問題が生じます。実務では、売却計画や代替策(共有分割や代償分割など)も視野に入れて協議を進めることをお勧めします。

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